内規(旅費規程)

岐阜大学工業倶楽部 内規(旅費規程)

第1章 総 則

第1条 岐阜大学工業倶楽部内規として、本規程を定める。

第2条 以下の会員が、工業倶楽部活動のために、会員の所在地以外の地に出張する場合は、この規程により旅費を支給する。
1. 会長、副会長、名誉会員(終身理事)、専務理事、庶務理事、会計理事、学外理事、学内理事
2. 工業倶楽部規約で定められた常任理事
3. その他、会長により認められた会員(正会員、準会員、特別会員)

第2章 旅 費

第3条 この規程によって支払う旅費は交通費および宿泊費とする。

第4条 旅費は工業倶楽部事務局所在地(JR岐阜駅を最寄り駅とする)、または会員所在地を起点として、目的地までの鉄道普通順路により、最も経済的な経路および方法により計算する。ただし、特別の事情または天災その他やむを得ない事情の場合は、実際に使用した方法により計算する。

第5条 関東支部・関西支部と工業倶楽部所在地との間の移動の場合には、これに要する旅費相当額として以下の金額とする。
1. 関東支部から出席する場合は、一人24,000円
2. 関西支部から出席する場合は、一人16,000円
3. 会長、副会長またはその代理人が支部総会へ出席する場合は、第5条1、2に定める金額。

第3章 交通費

第6条 交通費はバス、鉄道、船舶の普通料金の実費に以下の額を加算したものを支給する。
1. 鉄道普通順路による旅行距離が50km以上100km未満の場合、急行料金(座席料を含む)。
2. 鉄道普通順路による旅行距離が100km以上の場合、特別急行料金(座席料を含む)。ただし、新幹線区間にあっては新幹線特別料金(座席料を含む)。
3. 前項の規定にかかわらず、鉄道普通順路による旅行距離が800km以上の場合、航空運賃を実費支給し、空港までの鉄道またはバス運賃を加算するものとする。
なお、航空運賃の実費支給を受ける場合は、明細の書かれた領収書を提示しなければならない。

第4章 宿泊費

第7条 宿泊が必要な場合、宿泊費として一泊8,000円を支給する。ただし、宿泊が必要な場合とは、以下の条件に該当する場合とする。
1. 用務遂行のために、第4条に定めた起点を6時以前に出発しなければならない場合。
2. 用務終了後、起点への到着が22時以降になる場合。
3. 利用する交通機関の営業時間外に移動しなければならない場合。

第5章 雑 則

第8条 この規程による旅費の支給を受けようとするものは、会長の承認を得なければならない。

第9条 外国出張については、会長が認める場合に限り、国家公務員旅費法を参考に、交通費、宿泊費、行動費を支給する。

第10条 出張は会長がこれを指令する。

第11条 この規程の運用について疑義が生じたときは、その都度常任理事会に諮り処理するものとする。

付録 本規程は、平成24年6月に制定、施行する。
令和6年10月26日、改定。
令和7年10月31日、改定。