岐阜大学工業倶楽部 内規(事務局規程)
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、岐阜大学工業倶楽部(以下「本会」という。)規約第21条の規定に基づき、本会の事務処理の基準その他の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を定め、事務局における事務の適正な運営を図ることを目的とする。
(所在地)
第2条 事務局を岐阜大学工業倶楽部本部(岐阜市柳戸1-1)内に置く。
第2章 機 能
(職務機能)
第3条 事務局の主たる職務機能は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本会組織体・本会会議体及び各種行事・事業の運営、支援、共催、後援等
(2) 母校、学内他学部同窓会、外部諸団体との折衝、事務処理
(3) 諸経費の収支管理、収支決算及び会計理事、会計監査の業務支援
(4) 本会ICTシステムの運用及び管理
(5) その他、会長、副会長または専務理事が命ずる必要事項
第3章 組織・職制
(職員)
第4条 事務局には、以下の職員を置く。
(1) 事務局長 1名
(2) 事務局職員 必要に応じて若干名
(職員の職責)
第5条 事務局長及び事務局職員の職務は以下のとおりとする。
(1) 事務局長は、会長、副会長及び専務理事の命を受けて、事務局の事務を統括する。
(2) 事務局職員は、事務局長の命を受けて、本会の事務に従事する。
第4章 事務処理
(事務の承認)
第6条 事務に関する事項は、原則として担当者が文書によって立案し、事務局長の承認を受けて施行する。ただし、重要な事務は、会長、副会長若しくは専務理事または常任理事会若しくは理事会の承認を経なければならない。
(規程外の対応)
第7条 この規定以外の事務局に関する事項は、会長が定めるものとする。
第5章 雑 則
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、理事会の議を経て、会長が行う。
(細則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が常任理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
付則 この規程は、令和6年12月21日から施行する。
令和 8年6月20日 改訂