規約

岐阜大学工業倶楽部 規約

第1章 総 則

(名称および本部)
第1条 本会は岐阜大学工業倶楽部と称し、本部(事務局)は岐阜大学工学部 (岐阜市柳戸1-1)内に置く。昭和20年6月1日設立。
2.本会の英文名称は、Gifu-daigaku Kougyoukurabu: the alumni association of Faculty of Engineering,Gifu University とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本会は母校の隆盛と工業の発展に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)岐阜大学及び工学部、大学院工学研究科の施策・行事への連携と支援、協力
(2)岐阜大学同窓会連合会との連携と推進
(3)岐阜大学生の顕著な活動等への支援、助言
(4)会員名簿の整備と発行
(5)会報の発行
(6)各種懇親会等の開催
(7)その他必要なこと
2.特別の事業があるときは、理事会(第11条)が指名した若干名の委員による特別委員会を設置し、その事業の推進を図る。

第3章 会 員

(会員)
第4条 本会は次の会員を以って組織する。
(1)正会員 岐阜大学工学部、大学院工学研究科、大学院自然科学技術研究科(工学系領域)、旧岐阜大学工業短期大学部及びその前身学校の出身者
(2)準会員 岐阜大学工学部、大学院工学研究科、大学院自然科学技術研究科(工学系領域)の在学生
(3)特別会員 岐阜大学工学部の教員(旧教官・旧教員を含む)及び理事会の承認を経たもの
(4)名誉会員 本会に対して、特に功労のあった会員で理事会の承認を経たもの(終身とする)

第4章 役員及び組織

(役員)
第5条 会務を処理するため次の役員を置く。
会長 1名
副会長 4名(内1名は学内者)
専務理事 1名(学内理事より)
学外理事 20名程度および各支部支部長、各支部事務局長
学内理事 20名程度および岐阜大学支部長、岐阜大学支部会計
会計監査 2名(学外者1名以上)
名誉会員

(役員の選任)
第6条 役員は、正会員のうちから常任理事会(第12条)において選出し、理事会(第11条)にて決定する。
(1)会長及び副会長は常任理事会での推薦により選出する。
(2)学外理事・学内理事は、本部及び支部から推薦を受けた者のなかより選出する。ただし、工学部の各系より1名以上選出する。
(3)学内理事から専務理事を選出する。
(4)常任理事は、学内理事及び支部長、支部事務局長(岐阜大学支部においては支部会計)および常任理事会での承認を得た学外理事とする。(支部役員については第17条)
(5)学内理事の中から庶務理事、会計理事各1名を選出する。(ただし任期は1年)
(6)会計監査は、本部及び支部から推薦を受けた者のなかより選出する。
(7)名誉会員は常任理事会での推薦により選出する。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。
(3)専務理事は会長を補佐し、本会の事務を総括する。
(4)理事は理事会を組織し、会務を処理する。
(5)常任理事は常任理事会を構成し、重要事項を審議する。
(6)会計監査は本会の経理の監査を行う。
(7)名誉会員は会長の諮問に応じる。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じた場合、後任の役員の任期は前任者の残存期間とする。
3.支部に係る役員の任期は各支部の定めるところによる。

第5章 会 議

(会議の種類)
第9条 会議は総会、理事会及び常任理事会とする。

(総会)
第10条 総会は必要に応じて開催する。

(理事会)
第11条 理事会は、会長、副会長、理事で構成する。会長が毎年1回定期召集し、議長を務め、次の事項を審議・決定する。
(1)規約の改廃
(2)役員の選出
(3)事業報告及び承認
(4)会計報告、会計監査報告及び承認
(5)事業計画および予算の審議
(6)その他の事項
2.理事会は、理事会構成役員の過半数の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。ただし理事会へ出席した名誉会員は議決定足数に加えることとする。
3.名誉会員、会計監査は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4.オブザーバーとして、会員が指名し、会長が承認した者は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(常任理事会)
第12条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成する。会長が招集し、議長を務め、次の事項を審議する。
(1)会務の執行・運営に関する事項
(2)理事会に付議する事項
(3)その他の事項
2.常任理事会は、常任理事会構成役員の過半数の出席をもって成立し、決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。

(委任)
第13条 会議に出席できない者は、委任状等をもって他の出席者に委任することにより、意思表示をすることができる。
2.前項の意思表示をした者は、会議の出席者とみなす。

第6章 会費・会計

(会費・会計)
第14条 本会の経費は次の方法によって支弁する。
(1)会員は会費(入会金及び終身会費)金20,000円を入学時に納入するものとする。
(2)会員及び縁故者の特志寄付
(3)集会又は事業を行う場合に徴収する臨時会費

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年の5月31日に終わるものとする。

第7章 支 部

(設置)
第16条 会員活動を推進するために、支部を置くことができる。
2.支部は、本部との連絡を密にし、本会の目的を達成するために必要な事業等を行うことを目的とする。
3.新たに、支部を設置しようとする場合は、次の各号に定める文書を添えて本部に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(1)支部会則(案)
(2)支部区域(案)
(3)支部役員名簿(案)

(支部の役員)
第17条 支部に支部所属会員が選出した支部長、事務局長(岐阜大学支部については支部会計)及び必要な役員を置く。

(支部会則)
第18条 支部は、所属会員の協議により支部会則を設ける。
2.支部会則の改正は、本部理事会に報告しなければならない。

(支部の経費)
第19条 支部の経費は、各支部の負担とする。ただし、本部の予算内において理事会の承認を経て支部活動援助費を受けることができる。
支部活動援助費の会計報告を行うこととする。

第8章 補 則

(その他)
第20条 その他、本会の運営に関して必要な事項は、常任理事会の決議を経て、別途定めることができる。

(規約改訂)
平成17年6月 改訂 平成27年6月27日 改訂
平成24年6月 改訂 平成29年6月17日 改訂
平成25年6月22日 改訂 令和 2年6月28日 改訂